新型コロナウイルス感染症に伴う生活福祉資金貸付制度について
新型コロナウイルス感染症に伴う
生活福祉資金貸付制度について
〈緊急小口資金・総合支援資金 特例貸付〉
社会福祉協議会では、新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業で、生活資金にお困りの世帯に向けた特例貸付として、資金の貸付申込を受け付けています。
■緊急小口資金特例貸付
…緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に、生活費用の貸付を行います。
◎対象者
新型コロナウイルスの影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯(新型コロナウイルスの影響で収入の減少があれば、休業状態になくても対象となります。)
◎貸付上限額
10万円以内 (条件により20万円以内)
■総合支援資金特例貸付
…生活再建までの間に必要な生活費用の貸付を行います。
◎対象者
新型コロナウイルスの影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯(新型コロナウイルスの影響で収入の減少があれば失業状態になくても対象となります。)
◎貸付上限額
(二人以上の世帯) 月20万円以内
(単身世帯) 月15万円以内
貸付期間:原則3ヶ月以内
※緊急小口資金特例貸付を受けた世帯も申請が可能です。
■上記のほか、特例貸付の詳細については、こちらをご覧ください。
(長野県社会福祉協議会HP) http://nsyakyo.or.jp/post-25.php
なお、どちらの貸付とも、借入申込者及びその世帯の方が、生活保護受給者(申請中を含む)、債務整理計画中の方、または暴力団員のいずれかに該当する場合はお申込みできません。
問い合わせ
お気軽に南箕輪村社会福祉協議会へ電話にてご相談ください。
南箕輪村社会福祉協議会 地域福祉係 (℡ 0265-76-5522)